高崎市議会 2021-06-24 令和 3年 6月 定例会(第3回)−06月24日-05号
議案第76号 高崎市市税条例等の一部改正についてでは、条例改正の内容について質疑があり、令和2年度の税制改正において、国外に居住する扶養親族について、年齢が30歳以上70歳未満の場合には原則扶養控除の適用除外となったことに伴い、非課税基準の判定に用いる扶養親族についても扶養控除の適用範囲と同様とするための改正であるとの答弁がありました。
議案第76号 高崎市市税条例等の一部改正についてでは、条例改正の内容について質疑があり、令和2年度の税制改正において、国外に居住する扶養親族について、年齢が30歳以上70歳未満の場合には原則扶養控除の適用除外となったことに伴い、非課税基準の判定に用いる扶養親族についても扶養控除の適用範囲と同様とするための改正であるとの答弁がありました。
それに伴いまして、非課税基準の判定に用いております扶養親族につきましても扶養控除の適用範囲と同様とするために今回改正するものでございます。 ○委員長(後閑賢二君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。 これより議案第76号を起立により採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
言うまでもなく、生活保護基準は憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であり、最低賃金、就学援助の給付対象基準、介護保険の保険料・利用料や障害者総合支援法による利用料の減額基準、地方税の非課税基準等の労働・教育・福祉・税制などの多様な施策の適用基準と連動している。
今後新年度を迎えて、非課税基準とか額、その他の保育料、介護保険料、これらがその生活保護基準を基準としてどのような制度設計をしていくかということは、これから順次把握をしていきたいというふうに思います。
また、生活保護基準の引き下げは最低賃金の引き上げを抑え、住民税の非課税基準、国保税や医療費の一部負担金の減免基準、介護保険の保険料、利用料の減額基準、障害者自立支援法による利用料の減額基準、そして就学援助の給付対象基準など、低所得者の暮らしを支える制度の縮小に直結いたします。
基準引き下げにより非課税基準が引き下げられ、各種税金や国保税、介護保険料などへの影響、156万人が利用していると言われる就学援助や保育料減免など子育てへの影響も心配であります。安倍政権は影響が出ないようにすると言いますが、予算措置が行われる保証はありません。また、最低賃金にも連動し、最低賃金の引き上げを阻害する要因にもなりかねません。
生活扶助基準は、地方税の非課税基準、最低賃金の設定の配慮事項、就学援助の対象基準など、日本の社会保障水準の物差しとなっており、その影響ははかり知れない。 しかも、我が国は生活保護の捕捉率が10%そこそこしかなく、低所得者層の中には、本来、生活保護を受けるべき人が多数含まれている。
さらに、住民税の非課税基準などにもこうした生活保護基準の引き下げが影響するのでしょうか。そのこともあわせてお聞かせ願いたいと思います。 以上3件につきまして、よろしきご回答、ご答弁をお願いいたしまして、この場での質問を終わります。 ○議長(市川廣計君) 市長。
記 1 生活保護基準は、地方税の非課税基準、国民健康保険税・保育料・介護保険 料などの減免基準その他の基準に広く連動しているものであり、その引き下げ は単に生活保護を現に受給している層だけでなく、市民生活全般に多大な影響 を与えることになるのである。よって、ナショナルミニマムとしての生活保護 基準の引き下げは行わないこと。
平成17年の税制改正によって、平成18年度からご指摘の住民税の老年者非課税基準が廃止されました。このことにより、平成18年度の介護保険事業で試算をいたしましたのが第4段階で緩和策の該当者が約200人、第5段階緩和策該当者約9,200人の見込みとなっております。
市民税関係では、生活扶助額及び生活保護基準額の引き上げに伴いまして、個人の均等割及び所得割の非課税基準を引き上げております。また、平成11年度から適用になる改正ですが、景気低迷の打開策の一つとしまして、土地取引の活性化を図るため土地譲渡等の課税を緩和しております。
個人の市民税の所得割の非課税基準は、前年の生活保護基準額を参考に決められているところでありますが、この額の引き上げにより「控除対象配偶者または扶養親族を有する場合に25万円加算する」とあるのを「30万円」に改めるものでございます。
御案内のとおり市民税の均等割の非課税基準は前年の生活扶助額を参考として決められているところでありますが、この額の引き上げにより控除対象配偶者または扶養親族を有する場合、「7万 2,000円」を加算するとあるのを「11万 7,000円」に改めるものであります。
御案内のとおり市民税の均等割の非課税基準額は、生活扶助基準額を参考として決められているところでありますが、生活扶助基準額の引き上げにより控除対象配偶者または扶養親族を有する場合に3万 6,000円を加算するとあるものを7万 2,000円に改めるものであります。これは平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については従前のとおりとするものであります。